「外国人のVISA手続き」でお悩みではありませんか?
【法令順守】2026年改正行政書士法への対応、既存の申請体制に法的リスク
「外国人VISA手続き」なら
2026年1月1日施行の改正行政書士法により、無資格での書類作成に対する罰則(両罰規定等)が明確化されました。当事務所では、行政書士が書類作成を行い、登録支援機関様に書類の回収・リマインド等の「事実行為」を担って頂くことで「法令順守の分担スキーム」を構築します。コンプライアンスリスクを完全に排除した安全で迅速な申請体制をご提供いたします。
【コスト・工数削減】自社や登録支援機関の負担を減らし、申請費用も抑えたい
「外国人VISA手続き」なら
役割分担により行政書士側の実務工数を圧縮することで、高品質な申請書類作成を維持しながら、従来よりも適正かつ抑えた費用設計を実現します。登録支援機関様・企業様・行政書士それぞれにメリットがある「三方良し」の協力関係を築きます。
【多角的なビザ対応】特定技能だけでなく、技人国や家族滞在(2号移行に伴う帯同)も一括で任せたい
「外国人VISA手続き」なら
特定技能の多数実績に加え、技術・人文知識・国際業務(技人国)や、特定技能2号へのステップアップに伴うご家族の「家族滞在」ビザ申請まで幅広く対応可能です。外国人の採用から長期定着、キャリアアップに伴うビザ手続きまで一気通貫でサポートします。
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在留資格やVISA制度が複雑でよく分からない。
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更新や変更、制度変更に対応できるか不安。
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手続きに時間を取られ、本来の業務に集中できない。
「外国人VISA手続き」とは
企業の成長と外国人の未来を繋ぐ、確実で安全な「ビザ構築・法的手続き」です。外国人を受け入れる企業様にとって、在留資格(ビザ)の手続きは事業運営に直結する非常に重要なプロセスです。しかし、入管法や関連法令は非常に複雑であり、頻繁な法改正への迅速な対応が求められます。特に2026年以降は、コンプライアンスを軽視した申請体制が企業の信用や事業継続そのものを揺るがすリスクとなり得ます。 当事務所の外国人VISA手続きは、単なる「書類の代行作成」にとどまりません。法令を厳格に遵守した透明性の高い運用フローをご提案し、受入れ企業様、登録支援機関様、そして働く外国人本人が安心して本来の事業・生活に集中できる環境を強力にバックアップいたします。
POINT選ばれるポイント
コンプライアンスと低コストを両立する「適正スキーム」
コンプライアンスと低コストを
両立する「適正スキーム」
改正行政書士法に即し、登録支援機関様との明確な役割分担(書類回収等の事実行為と作成業務の切り分け)を共有・構築しています。違法リスク(名義貸しや無資格作成)を排除しつつ、工数圧縮による費用抑制を実現し、企業様・支援機関様・当事務所の「三方良し」の成果を生み出します。
現場の運用に寄り添うスピーディな対応
現場の運用に寄り添う
スピーディな対応
特定技能ビザの豊富な申請実績を基に、複雑な書類作成や入管との調整を円滑に進めます。実務現場のオペレーションを熟知しているため、無駄のない指示・確認作業で不備や追加資料の発生を最小限に抑えます。
2号移行時の「家族滞在」や「技人国」まで、ライフステージに合わせた総合支援
2号移行時の
「家族滞在」や「技人国」まで、
ライフステージに合わせた総合支援
特定技能1号から2号への移行に伴う配偶者・お子様の「家族滞在」ビザ申請や、専門職種である「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更・採用手続きにも豊富な対応ノウハウを持っています。人材の長期的な就労・定着計画に合わせた柔軟なビザ戦略をご提案できます。
STAFF担当スタッフ
長坂 直弥Nagasaka Naoya
行政書士事務所OYK 代表行政書士
1993年11月29日生まれ。愛知県知立市出身
愛知大学卒業後、外食業の会社に入社。
現場で店長として経営・販促・教育を学び6年の経験を経て、その後行政書士試験に合格。
国際業務専門として、特定技能1号・2号・技人国と就労系の在留資格に関する申請サポートに従事。
登録支援機関との連携を深めスムーズな申請スキームを構築。
特に建設業・外食業・介護業の在留資格申請を多数経験。
WORKS導入実績
協同組合A様(登録支援機関 / 建設)120名 支援
協同組合A様(登録支援機関 / 建設)120名 支援
【直面していた課題】
2026年の改正行政書士法施行を控え、従来の支援料に書類作成も含める運用がコンプライアンス上のリスクとなる懸念がありました。また、自社で作成作業を行うことによるバックオフィスの圧迫も課題でした。
【具体的な成果】
コンプライアンスリスクを完全に解消し、両罰規定などの不安を払拭。作業のすみ分けにより行政書士側の工数が削減されたため、全体の費用を抑えつつ、支援機関様は本業である外国人への生活支援業務に専念できるようになりました。
登録支援機関B様(登録支援機関/飲食料製造業) 80名 支援
登録支援機関B様(登録支援機関/飲食料製造業) 80名 支援
【直面していた課題】
支援対象の外国人が「特定技能2号」へ移行するにあたり、本人の在留資格変更だけでなく、母国からの配偶者や子供の呼寄せ(家族滞在ビザ)に関する複雑な問合せ・要望が急増し、対応に苦慮していました。
【具体的な成果】
2号取得者の「家族滞在」申請までスムーズに対応できるようになり、受入れ企業様・外国人本人双方からの満足度が大幅に向上。支援機関としての対応力が評価され、受入れ企業からの信頼度アップと離職率低下(長期定着)を実現しました。
協同組合C様(登録支援機関/多業種)80名 支援
協同組合C様(登録支援機関/多業種)80名 支援
【直面していた課題】
現場作業職(特定技能)と総合職・エンジニア(技術・人文知識・国際業務)の双方を企業に提案・支援していましたが、資格ごとに異なる要件や書類作成の負担が大きく、手続の遅延や対応のバラつきが生じていました。
【具体的な成果】
企業の採用計画に応じて「どちらのビザが最適か」の法的アドバイスから申請までをスピーディに行えるようになり、支援機関様の営業提案力が強化されました。また、バックオフィスの確認作業が激減し、大幅な工数削減に成功しました。
FAQよくあるご質問
- 従来の行政書士への全投げ(直接受任)に比べて、本当に費用は安くなりますか?
- はい、安く抑えることが可能です。
行政書士が「書類収集や日程調整などの事実行為」まで全てを行う場合、その分の工数が料金に反映されます。本スキームでは登録支援機関様と作業をすみわけ、行政書士側の実務工数を圧縮するため、その分を明確に見積もりへ還元(費用抑制)できます。
- 特定技能以外のビザ(技人国や、特定技能2号での「家族滞在」など)も併せて相談できますか?
- もちろん可能です。
当事務所では特定技能だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」の申請や、特定技能2号へのステップアップに伴うご家族の「家族滞在」ビザ取得についても多数のノウハウ・実績がございます。企業の外国人雇用計画全体をカバーいたしますので、お気軽にご相談ください。
- 登録支援機関が書類の回収を行っても、行政書士法上の問題はありませんか?
- はい、問題ありません。
既に存在する書類(住民票や賃金台帳など)の回収や提出期限のリマインド等の「事実行為」のみを登録支援機関様が担い、申請書の作成や法的判断・記載確認を行政書士が一貫して行う役割分担(契約上の可否ラインの明記)を徹底しているため、適法にご利用いただけます。